○東秩父村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和2年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び東秩父村国民健康保険に関する規則(昭和60年規則第6号。以下「規則」という。)第12条に規定する一部負担金の減免、免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入金額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。

(減免の対象事由)

第3条 村長は、入院療養を受ける東秩父村国民健康保険の被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要と認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の減免を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被保険者が死亡し又は著しい障害を受け若しくは居住する家屋が半壊以上の損害を受けた者

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少した者

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者

(4) 前3号に掲げる者のほか村長が必要と認めた者

2 前項に規定する生活が著しく困難になったものとは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 世帯における実収入金額の3箇月間の平均金額が基準生活費に1000分の1155(ただし、令和2年9月30日までは870分の990とする。)を乗じて得た金額以下である者

(2) 世帯における預貯金の額が基準生活費の3箇月分以下である者

3 第1項の規定に関わらず、申請日において当該世帯に保険税の滞納がある場合は、減免の対象としない。ただし、村長が認める場合はこの限りでない。

(減免の割合)

第4条 一部負担金の減免割合は、10割とする。

(減免の期間)

第5条 一部負担金の減免の期間は、1箇月単位の更新制とし、申請のあった日の属する月から起算して3箇月を標準の期間として定める。ただし、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認められる場合は、当該期間を延長することができる。

(一部負担金の徴収猶予)

第6条 村長は、東秩父村国民健康保険の被保険者が第3条第1項各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その世帯主の申請により、当該世帯に係る一部負担金の徴収を猶予することができる。

(一部負担金の徴収猶予の期間)

第7条 徴収猶予の期間は6箇月以内に限るものとする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、規則第13条に規定する国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 世帯状況申告書(様式第1号)

(2) 収入等生活状況申告書(様式第2号)

(3) 同意書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(申請内容の審査)

第9条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、申請者等に対して、資料の提供又は提示を求め、又は質問を行うことができる。

(申請の決定及び通知)

第10条 村長は、一部負担金の減免及び徴収猶予の申請について、承認又は不承認の決定をするとともに、申請者に対し規則第14条第1項に規定する国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予承認(不承認)決定通知書により通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により一部負担金の減免及び徴収猶予の承認の決定をしたときは、申請者に対し規則第14条第2項に規定する国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予証明書(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

(証明書の提示)

第11条 前条の証明書の交付を受けた被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消)

第12条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該一部負担金の減免又は徴収猶予について、全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 減免又は徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免又は徴収猶予を行う必要がなくなったと認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けたと認めたとき。

2 村長は、前項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を取り消したときは、直ちにその旨を当該申請者及び当該保険医療機関へ通知するものとする。

3 村長は、第1項第2号の規定によりその減免を取り消したときは、当該申請者からその減免の変更又は取消しを決定した日の前日までに支払を免れた一部負担金を徴収するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和2年4月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)