○東秩父村空家等対策庁内調整委員会設置要綱
令和2年2月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 空家等がもたらす問題の解決や移住促進に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応えるため、具体的な施策の協議検討及び庁内での情報共有並びに解消策の円滑かつ適切な遂行を目的に、東秩父村空家等対策庁内調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、村長に報告するものとする。
(1) 既存の空家等の対策に関すること。
(2) 今後発生が予想される空家等の対策に関すること。
(3) その他空家等の対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副村長及び東秩父村課長会議設置要綱(平成30年訓令第1号)第2条第1項に掲げる構成員及び村長が必要と認める職員をもって組織し、村長が任命する。
2 委員長は、副村長をもってこれに充てる。
(運営)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは関係者に対し、当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。