○東秩父村会計管理者の補助組織設置規則

令和2年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、税務会計課を置く。

(組織)

第2条 税務会計課に会計担当を置く。

(事務分掌)

第3条 税務会計課における会計担当の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(6) 決算を調製に関すること。

(7) 担保品及び保証金等の出納保管に関すること。

(8) 証拠書類の整理保管に関すること。

(9) 備品台帳の整備に関すること。

(10) 公金取扱金融機関に関すること。

(11) 埼玉県収入証紙売りさばきに関すること。

(12) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による源泉徴収(常勤職員を除く)に関すること。

(13) 主管の公印の保管に関すること。

(14) その他出納に関すること。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東秩父村会計管理者の補助組織設置規則

令和2年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和2年4月1日 規則第5号