○東秩父村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年1月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、村長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 別表第1に定める日数
(3) パートタイム会計年度任用職員 別表第3に定める日数
2 任命権者は、任用期間の初日に年次有給休暇を付与するものとする。
3 任用期間が1年に満たない会計年度任用職員の任用期間を更新するときは、1の年度内において連続する任用期間をもって、別表第3に定める日数を付与するものとする。
4 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
7 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
3 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 忌引の場合 親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間
(4) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(5) 結婚の場合 連続する3日の範囲内において必要と認める期間
(6) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年度の7月から9月までの期間内において1日を単位として勤務日の日数に応じ別表第6の日数欄に掲げる日数の範囲内の日数
(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(8) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
(10) 会計年度任用職員が出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間
(11) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 村長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(2) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(3) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
(6) 次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下、この号において「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められた場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長の定める時間)の範囲内の期間
(7) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間
4 会計年度任用職員の特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
7 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
8 第13条第7項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第6号)第12条の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇(第15条第2項第10号に定める休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認については、常勤職員の例による。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求)
第19条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他の事項)
第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
別表第2(第13条関係)
採用日から起算した継続勤務期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
備考
1 職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日が属する月)から本表に定める日数を超えない範囲内で受けることができる。
2 継続して任用された者の勤続年数に1年未満の端数がある場合には、これを切り上げる。
別表第3(第13条関係)
区分 | 1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | |||
勤務年数ごとの年次有給休暇日数 | 初年度 | 採用後6箇月まで | 任用期間2箇月につき1日 | 1日 | ||||
採用後6箇月経過後 | 7日 | 4日 | 2日 | 0日 | 0日 | |||
2年度目以降 | 4月1日における継続勤務期間 | 1年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |||
3年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |||
4年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |||
5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |||
6年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日が属する月)から本表に定める日数を超えない範囲内で受けることができる。
2 継続して任用された者の勤続年数に1年未満の端数がある場合には、これを切り上げる。
3 任用2年度目の者のうち、前年度の任用期間に当該年度の任用期間を加えた期間が6箇月以下の者については、2箇月につき1日とする。
4 上記3に該当する者を除く任用2年度目以降の者のうち、任用期間終了日が年度の末日以外のものについては、別表第3の日数を任用月数で按分する。(小数点以下切捨て)
5 1週間当たりの勤務日数の定めのない会計年度任用職員については、年間の勤務日数による。
別表第4(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 1週間当たりの勤務日数の定めのない会計年度任用職員については、年間の勤務日数による。
別表第5(第15条関係)
死亡した者 | 日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 5日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 4日 | 2日 |
同 卑属(子) | 3日 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | 1日 |
同 卑属(孫) | 1日 | ― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | 1日 |
備考
1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた場合は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。
別表第6(第15条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 |
日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
備考
1 任期が6か月以上、かつ、7月1日から9月30日までの期間のいずれかの日に勤務する場合
2 1週間当たりの勤務日数の定めのない会計年度任用職員については、年間の勤務日数による。