○公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する規則
令和2年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者が職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する村長が規則で定める公益的法人等は、次に掲げる公益的法人等とする。
(1) 社会福祉法人東秩父村社会福祉協議会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する村長が規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により東秩父村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(特定法人)
第4条 条例第8条に規定する村長が規則で定める株式会社は、次に掲げる株式会社とする。
(1) 株式会社東秩父村和紙の里
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。