○東秩父村総合振興計画等審議会条例
令和元年12月10日
条例第8号
(設置)
第1条 東秩父村自治基本条例(平成31年条例第1号)第19条第1項に規定する総合振興計画(以下「総合振興計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する事項について審議するため、東秩父村総合振興計画等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議するとともにその結果を村長に答申するものとする。
(1) 総合振興計画の策定及び変更に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び変更に関すること。
(3) 総合振興計画の評価及び推進に関すること。
(4) 総合戦略の評価及び推進に関すること。
(5) その他村長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者及び公募による住民のうちから、必要の都度村長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東秩父村総合振興計画審議会条例(昭和63年条例第4号)は廃止する。
附則(令和4年3月15日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。