○東秩父村総合振興計画策定委員会等の設置に関する要綱

令和元年9月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村総合振興計画(以下「総合振興計画」という。)策定のための組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(策定委員会と企画委員会の設置)

第2条 総合振興計画の原案作成の最高機関として、総合調整を図るために、東秩父村総合振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置き、原案策定のプロジェクトチームとして、東秩父村総合振興計画企画委員会(以下「企画委員会」という。)を置く。

(策定委員会の任務)

第3条 策定委員会の任務は、次の各号のとおりとする。

(1) 総合振興計画の基本的な策定方針の企画及び審議に関すること。

(2) 総合振興計画の総合調整に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、総合振興計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(策定委員会の委員の任命)

第4条 策定委員会の委員は、次の者とし、村長が任命する。

(1) 課長級以上の職員

(2) 東秩父村社会福祉協議会事務局長

(3) その他村長が必要とする者

2 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は村長とし、副委員長は村長が指名する者とする。

(策定委員会の招集)

第5条 策定委員会の会議は委員長が招集する。

2 委員長は、会議を総理し議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に企画委員、他の職員、基本構想の策定に関し調査等の委託を受けたコンサルタント(以下「コンサルタント」という。)、その他関係者等の出席を求め、必要な説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

(企画委員会の任務)

第6条 企画委員会の任務は、次の各号のとおりとする。

(1) 総合振興計画の策定に必要な資料を収集し、必要事項を調査研究すること。

(2) 総合振興計画の策定に関し、村民の意見を聴取すること。

(3) 総合振興計画の原案を作成すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、総合振興計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(企画委員会の任命)

第7条 企画委員会の委員は、村職員の中から策定委員会の委員長が任命する。

2 企画委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には企画財政課長を充て、副委員長は委員で互選する。

(企画委員会の招集)

第8条 企画委員会の会議は企画委員会の委員長が招集する。

2 委員長は、会議を総理し議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に他の職員、コンサルタント、その他関係者等の出席を求め、必要な説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

5 企画委員会の運営に関して細部については委員会で協議して定める。

(任期)

第9条 策定委員会及び企画委員会委員の任期は、委嘱の日から当該総合振興計画策定終了までとする。

(庶務)

第10条 策定委員会及び企画委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めのない事項については策定委員会の委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村総合振興計画策定委員会等の設置に関する要綱

令和元年9月1日 告示第15号

(令和元年9月1日施行)