○東秩父村国際親善大使設置要綱

令和元年8月20日

告示第11号

(設置)

第1条 東秩父村の村政、歴史、文化、産業等の情報を国内外に広く発信し、本村の知名度の向上を図るため、東秩父村国際親善大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、次に掲げる者のうちから、大使としての職務の遂行に適格性を有する者を本人の同意を得て村長が委嘱する。

(1) 本村の出身者

(2) 本村にゆかりのある者で文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者

(3) 本村に愛着と誇りを持つ者

(4) 前号に掲げる者のほか、村長が特に適当であると認める者

(職務)

第3条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 本村の魅力を広く国内外へ紹介すること。

(2) 本村の知名度の向上に関すること。

(3) 村長が必要と認める活動への協力に関すること。

(任期)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 村長は、大使が次のいずれかに該当する場合は、大使を解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、または、これに耐えられないとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、村が要請する活動への参加その他大使の職務遂行のため村長が必要と認めた場合は、予算の範囲内において謝礼金等を支払うことができる。

2 大使には、職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報ひがしちちぶ及び村の刊行物

(3) その他村長が必要と認めたもの

(守秘義務)

第7条 大使は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村国際親善大使設置要綱

令和元年8月20日 告示第11号

(令和元年8月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和元年8月20日 告示第11号