○東秩父消防団員準中型免許取得事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、東秩父消防団員(以下「消防団員」という。)が車両総重量5.0t以上又は3.5t以上の消防団車両運転を行うために必要な準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得することを推進し、東秩父消防団活動の円滑な運営を図るため、東秩父消防団(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
2 前項の補助金に関しては、東秩父村補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年東秩父村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象は、次の各号のいずれにも該当する消防団員(以下「対象団員」という。)が準中型免許を取得する事業とする。
(1) 平成19年6月2日以降又は平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した消防団員
(2) 東秩父消防団長が推薦する消防団員
(3) 車両総重量が5.0t以上(平成19年6月2日以降普通免許取得団員)又は車両総重量が3.5t以上(平成29年3月12日以降普通免許取得団員)の消防団車両を有する部に所属する消防団員
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、対象団員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に定める指定自動車教習所において普通免許から準中型免許審査(限定解除)又は普通免許から準中型免許の取得を行うために要する教習料金、諸費用その他村長が認める経費とする。
(補助金額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、前条の補助金の対象となる経費の範囲内において、対象団員1人に対し、4分の3に相当する額を補助するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(添付書類)
第6条 規則第4条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を記載した書類の添付は、これを要しない。
2 規則第4条第2項第4号の村長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 対象団員の推薦書(様式第2号)
(2) 対象団員の普通自動車運転免許証の写し
(3) 対象団員が所属する部の消防団車両の自動車検査証の写し
(4) 教習所の教習費用等の見積書
2 前項の実績報告書は、事業を完了した日から起算して30日又は補助金の交付を受けた会計年度の終了の日いずれか早い期日までに提出しなければならない。
(添付書類)
第9条 前条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象団員が取得した準中型自動車免許証の写し
(2) 第3条に規定する経費の領収書の写し
(1) この告示に違反したとき。
(2) 正当な理由なく対象団員が準中型免許を取得しなかったとき。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。