○東秩父村国民健康保険税減免取扱要綱
平成31年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第717条及び東秩父村国民健康保険税条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)第24条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなった者
(2) 条例第24条第1項第2号に該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯
(3) 現に居住する家屋又は財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により滅失し、又は著しい損害を受けた者
(4) 疾病等により、廃業、退職、休業、休職その他これに準ずる事由により当該年において所得が著しく減少し、又は皆無となったため、生活が特に困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(5) 刑務所、少年院、その他これに準ずる施設に拘禁され、又は収容された者
(6) その他特別な事由があると認められる者
(減免事由の競合)
第3条 前条各号の規定のうち2以上の規定に該当するときは、いずれか減免額の大きいものを適用する。
(1) 世帯状況申告書(様式第2号)
(2) 収入等生活状況申告書(様式第3号)
(3) り災証明書
(4) 資格喪失証明書
(5) その他申告を証明できる資料
(事由消滅の申出)
第6条 申請者は、当該減免を受けるに至った事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第5号)により速やかにその旨を申し出なければならない。
(1) 偽りの申請その他不正行為により減免の決定を受けたとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日告示第52号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について(令和4年3月14日事務連絡)の基準に基づくものとする。
附則(令和3年8月3日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東秩父村国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東秩父村国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 添付書類 |
生活保護 | 生活保護法の規定による扶助を受けることとなった世帯 | 保険税の10分の10 | 生活保護決定通知書又は生活保護受給証明書 |
旧被扶養者の属する世帯 | 減額賦課非該当世帯 | 旧被扶養者の所得割額の10分の10及び均等割額の10分の5 | 資格喪失証明書 |
減額賦課10分の5又は10分の7軽減該当世帯 | 旧被扶養者の所得割の10分の10 | ||
減額賦課10分の2軽減該当世帯 | 旧被扶養者の所得割額の10分の10及び条例第21条第1項第3号に掲げる額を減額する前の均等割額の10分の3 | ||
災害 | 全焼(壊) | 保険税の10分の10 | り災証明書 |
大規模半壊 | 保険税の10分の7 | ||
半焼(壊)、床上浸水 | 保険税の10分の5 | ||
所得減少 | 前年中の世帯の収入金額等の合計に対して、当該年中の世帯の見込収入金額等の減少率が10分の5以上10分の7未満の世帯 | 所得割額の10分の5 | 退職証明書等 |
前年中の世帯の収入金額等の合計に対して、当該年中の世帯の見込収入金額等の減少率が10分の7以上10分の9未満の世帯 | 所得割額の10分の7 | ||
前年中の世帯の収入金額等の合計に対して、当該年中の世帯の見込収入金額等の減少率が10分の9以上の世帯 | 所得割額の10分の10 | ||
施設拘禁等 | 施設への拘禁、収容 | 保険税の10分の10 | 在所証明書等 |