○東秩父村バスターミナルの設置及び管理条例

平成30年11月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東秩父村バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東秩父村バスターミナル

東秩父村大字御堂477番地1

(管理及び運営)

第3条 バスターミナルは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 バスターミナルを利用できるものは、公共交通機関を利用しようとする者とする。

(禁止行為)

第5条 バスターミナルでは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為

(2) バスターミナルの施設を損傷し、又は汚損する行為

(3) バスターミナル設置備品を敷地外に持ち出す行為

(4) 路線バス車両の円滑な運行を妨げる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認める行為

(指定管理者による管理)

第6条 バスターミナルの管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) バスターミナルの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める業務

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により、バスターミナルの施設又は設備備品等を毀損し、又は滅失したときはこれを原状に復し、又は村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償について減免をすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

東秩父村バスターミナルの設置及び管理条例

平成30年11月29日 条例第18号

(平成30年12月1日施行)