○東秩父村ふるさと応援寄附金返礼品取扱事業者等募集要綱

平成30年10月1日

告示第57号

(目的)

第1条 ふるさと応援寄附金制度による地元特産品の販路拡大または、自己宣伝、地元事業者の活性化を図るため、寄附者に返礼品を提供できる取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)及び返礼品となる商品や体験型サービス等を募集する。

(取扱事業者)

第2条 取扱事業者は、以下の要件を全て満たす事業者とする。ただし、要件に適合しても村長が適当でないと判断した事業者は、取扱事業者として認めないこととする。

(1) 村内に事業所がある法人、団体または、個人事業者であること。

(2) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する暴力団及び同項第2号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項第1号の規定については、村長が特別に認める場合には、適用しないことができる。

(返礼品に係る請求手続)

第3条 取扱事業者の返礼品に係る請求手続については、村長が指定する方法により行うものとする。

(返礼品の要件)

第4条 返礼品は、ふるさと応援寄附金の額が5千円以上となる寄附者に対し、次の要件を全て満たす商品または、体験型サービスとして、次のとおり定める。ただし、ふるさと応援寄附金の本来の目的を鑑み、村長が特別に認めた場合は、その限りでない。

2 商品については、次のとおり定める。

(1) 村内で生産、製造、加工または、販売等が行われていること。ただし、販売のみの商品は原料に村内の原材料を使用していること。

(2) 村の宣伝、地域ブランドの向上、産業振興または、観光振興に寄与する等の要素をもつものであること。

(3) 受注後に速やかに返礼品を発送することが可能で、品質及び数量面で安定した供給ができるものであること。ただし、生鮮品等の期間が限定される商品の場合は、提供期間内の適用とする。

(4) 飲食物については、発送日から5日程度の消費または、賞味期限が保証されること。

(5) 商品は単品以外に詰め合わせや複数回の発送できる複数品でもよい。

(6) 電化製品、家具、貴金属、宝飾品等の資産性の高いものは除外する。

3 体験型サービスについては、次のとおり定める。

(1) 村内にて体験型サービスが提供されること。

(2) 村内の地域資源を利用していること。

(3) 村の魅力を感じられるもので、村の産業振興または、観光振興に寄与するものであること。

(4) 寄附者に対して、その体験型サービスの提供を受けられることが把握できるサービス利用券等を発行し、送付後1年程度の有効期限を設けることができること。

(5) 体験型サービスの提供において、天候等の理由でサービスが提供できない場合は、同額程度の代替品を提供すること。

(6) 飲食の提供を行う取扱事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に定められた許可を取得していること。

(留意事項)

第5条 取扱事業者は、返礼品に関して、次の事項について留意し、事故等の問題が生じた場合には、事故報告書(様式第1号)により速やかに村長へ報告すること。

(1) 取扱事業者は、返礼品に関して寄附者から問い合わせや苦情等があった場合は、村長及びふるさと納税に関する業務の受託者(以下「受託者」という。)に報告し、指示に従い真摯に対応すること。品質等による保証や苦情対応について、村長は一切の責任を負わない。

(2) 返礼品の発送に関して、調整が必要な場合は、受託者に連絡し対応すること。再送の理由が取扱事業者によるものの場合は、再送に係る費用は取扱事業者負担とすること。

(3) 返礼品を発送する場合は、受託者が提供する配送サービスを利用すること。

(4) 返礼品の発送等に係る書類は、最低1年間は保管すること。

(5) ふるさと応援寄附金専用ポータルサイトまたは、パンフレット等への返礼品の掲載については、村長が掲載内容または、位置等を決定することを認めること。

(6) 取扱事業者は、登録した返礼品の変更または、辞退する場合は、受託者が提供する管理システムから申請すること。

(7) 個人情報は返礼品の送付以外の目的では使用せず、適切な取扱いに十分に留意すること。

(村の支援)

第6条 村長は、取扱事業者が取り扱う返礼品に対して助言等の支援を行うことができる。ただし、その支援に経費が生じた場合には、その取扱事業者に請求することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月5日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

東秩父村ふるさと応援寄附金返礼品取扱事業者等募集要綱

平成30年10月1日 告示第57号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成30年10月1日 告示第57号
令和3年2月5日 告示第3号
令和3年5月1日 告示第49号
令和5年3月16日 告示第21号