○東秩父村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成29年9月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が幼児教育の振興と保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料等の減免をする場合に、設置者に対して東秩父村が行う補助制度について定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、東秩父村補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年東秩父村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された幼稚園(以下「幼稚園」という。)をいう。
(2) 園児 学校教育法第26条に基づき在園し、かつ、村内に居住している幼児(本村の住民基本台帳に記録されている者に限る。)をいう。
(3) 保護者 本村の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれにも該当しているものをいう。
ア 園児の親権者又は未成年後見人その他園児を現に監護している者であること。
イ 園児と同居していること。
ウ 幼稚園に保育料の納入義務を有すること。
(4) 保育料等 設置者が保護者から徴収する学校教育法第6条の授業料及び入園料をいう。
(補助対象金額)
第3条 補助金の対象は、設置者が当該幼稚園に在園する園児の保護者から徴収する保育料等のうち、その園児の属する世帯の状況に応じて減免した金額とする。
(調書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、保護者から徴した保育料等減免措置に関する調書(様式第1号。以下「調書」という。)を村長に提出するものとする。
2 調書には、提出者・該当者・非該当者一覧名簿(様式第1―2号)を添付しなければならない。
(該当者等の内定)
第7条 村長は、調書の内容を審査して補助金受給該当者及び減免金額について、提出者・該当者・非該当者一覧名簿(様式第1―2号)をもって設置者に通知するものとする。
2 設置者は、前項の通知を受けたときは、該当の有無を保護者に対して速やかに通知しなければならない。
2 前項の交付申請書には、園則その他これに準ずる文書で保育料等の額を明らかにする書類を添付しなければならない。
3 補助金の交付決定後に事情により、申請額に変更が生じたときは、東秩父村私立幼稚園就園奨励費補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の実績報告は、東秩父村私立幼稚園就園奨励費補助金実績報告書(様式第8号)により行うものとする。
(証拠書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等を減免したことを明らかにする保育料等減免確認書を備えておくものとする。
2 村長は、必要に応じ、当該書類の提出を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第13条 設置者その他この告示の規定による事務を処理する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、東秩父村私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月23日から施行する。
別表1(第4条関係)
(単位:円)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 308,000 | ||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000 | 308,000 | ||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 139,200 | 223,000 | 308,000 | |
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200 | 185,000 | 308,000 | |
上記区分以外の世帯 | ― | 154,000 | 308,000 |
注
1 上記の市町村民税の所得課税額(補助基準額)は、夫婦(片働き)と16歳未満のこども2人の世帯の場合の金額であるため、それ以外の世帯構成である場合などは、別添に読み替えること。
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
3 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。
【入園料が発生している場合】
上記の金額×(保育料の支払い月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
【入園料が発生していない場合】
上記の金額×(保育料の支払い月数)÷12(100円未満を四捨五入)
4 保護者が支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
5 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
6 第Ⅳ階層以上の世帯については、多子計算の算定対象に年齢制限を定め、小学校3年生以下の兄・姉を対象範囲とする。ただし、この場合の多子計算の対象の範囲は、保護者と生計を一にする者に限る。
別表2(第4条関係)
(単位:円)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 308,000 | ||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 272,000 | 308,000 |
注
1 別表2を適用するひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下、「要保護者」という)
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で、現に児童を扶養している者
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
・療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により、療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
・精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る)
・国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者、その他適当な者(在宅の者に限る)
・その他、町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
2 上記の市町村民税の所得課税額(補助基準額)は、夫婦(片働き)と16歳未満のこども2人の世帯の場合の金額であるため、それ以外の世帯構成である場合などは、別添に読み替えること。
3 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
4 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式を参考に減額して適用する。
【入園料が発生している場合】
上記の金額×(保育料の支払い月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
【入園料が発生していない場合】
上記の金額×(保育料の支払い月数)÷12(100円未満を四捨五入)
5 保護者が支払った入園料・保育料の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
6 別表2における多子計算の算定対象には、年齢制限を定めない。ただし、この場合の多子計算の対象の範囲は、保護者と生計を一にする者に限る。