○東秩父村立学校職員のハラスメント防止に関する要綱

平成30年9月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動

(2) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的及び身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員からの妊娠若しくは出産をしたこと又は育児休業等の取得等に関する言動により、妊娠若しくは出産をした職員又は育児休業等を申出若しくは取得をした職員の勤務環境が害される言動

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき、不利益を受けること。

(職員の責務)

第3条 職員は、男女が対等平等なパートナーであることを深く認識するとともに、セクシュアル・ハラスメントについて理解し、職場において次に掲げる言動をしてはならない。

(1) 性的な冗談及びからかい、意図的な性的うわさ及び個人的な性的体験等に関する発言並びに性別による差別発言

(2) 卑わいな写真等の配布及び掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為

(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話及びメール、尾行等での性的な行動

(4) その他職員に不快感を与える行為

2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げる言動をしてはならない。

(1) 侮辱的な言動及び嫌がらせ、乱暴な言動、うわさの流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的又は精神的に傷つける行為

(2) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育(本来の業務範囲における必要な指導等を妨げない。)

(3) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させる行為

(4) その他職員に不快感を与える行為

3 職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認識し、職場における協力関係を保持する義務を負うとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを深く理解し、職場において次に掲げる言動をしてはならない。

(1) 妊娠等をしたことにより、不利益な取扱いを示唆する行為

(2) 妊娠等をしたことにより、繰り返し又は継続的に嫌がらせをする行為

(3) 制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害する行為

(4) 制度等を利用したことにより嫌がらせ等をする行為

4 職員を監督する地位にある者又はこれに準ずる立場にある者は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談又は苦情への対応)

第4条 ハラスメントに関する相談又は苦情を受け付ける相談窓口及び相談担当者を別表のとおり設置する。ただし、必要に応じ外部の関係機関に委託することができるものとする。

2 相談担当者は、次条第1項の規定による相談又は苦情の申出を受けた場合は、相談者等と連携及び協力して速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。

3 相談担当者は、必要に応じて前項の調査について、関係課等に指示することができるものとする。

4 相談担当者は、苦情・相談記録簿(様式第1)により、その内容を記録するものとし、必要がある場合は、相談者の承諾を得て当該記録簿を関係機関に提供することができる。

(相談等の申出)

第5条 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対する被害を見かけ、不快に思う職員は、相談窓口等に相談又は苦情を申し出ることができる。

2 前項による申出は、相談窓口等に申出者が直接連絡をし、申し出るものとする。

(プライバシーの保護)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第7条 相談窓口等による公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認され、加害者として判断された職員及びその所属長に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

相談窓口

教育委員会事務局

相談担当者

教育委員会事務局長・学校教育指導員

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東秩父村立学校職員のハラスメント防止に関する要綱

平成30年9月20日 教育委員会告示第1号

(平成30年10月1日施行)