○東秩父村結婚支援事業補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第47号
東秩父村結婚支援事業補助金交付要綱(平成29年9月1日告示第53号)の全部を次のように改正する。
従来の補助金交付要綱では補助対象事業及び経費等が不明確であることに加え、補助対象額等も増額となったこと及び昨今の実情にあわせ、より幅広い事業を実施できるよう要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 近年の少子化の要因となっている晩婚化及び未婚化の状況を踏まえ、結婚のための活動を支援する事業又は出会いの場を提供する事業を行う団体に対し、補助金等の交付手続き等に関する規則により、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象団体」という。)は、東秩父村内に根拠を有する団体や、その他村長が適当と認める団体とする。ただし、次に掲げる団体を除くものとする。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体
(2) 暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体
(3) 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という)は、次のすべてに掲げるものとする。
(1) 参加者を20歳以上の独身者を対象とする結婚を推進する事業
(2) 参加者定員を概ね15名以上とし、結婚に関して集合的に出会いを創出する事業
(3) 参加者を公募し、その対象者が村内在住または在勤者、あるいは東秩父村に居住したいと興味を持っている者とする事業
2 前項に掲げるものの他、その他結婚のための活動を推進する事業について、村長が特に必要と認めた事業についても補助対象事業とする。
(1) 他の補助金の交付を受けている事業又は交付の対象となる事業
(2) 営利を主たる目的とし、公益性を欠く事業
(3) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業に要する経費のうち前条に規定する補助対象経費から、参加費を除く収入額を控除した額とし、1事業につき20万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 この補助金を受けようとする対象団体は、東秩父村結婚支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 団体概要説明書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(交付の条件)
第9条 補助金の交付に附する条件は、次のとおりとする。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を得ること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類は、事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(軽微な変更)
第10条 前条第1号ただし書きに規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 実施主体を変更すること。
(2) 事業内容を変更すること。
(3) 参加募集数を変更すること。
(4) 交付決定額の20パーセント以上を変更すること。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた対象団体は、事業の完了後直ちに東秩父村結婚支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、村長に報告しなければならない。ただし、当該年度に余剰金が発生した場合は、村に戻入れしなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 事業に要した費用の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 対象団体が東秩父村結婚支援事業の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(2) 対象団体が虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
褒賞費 | 講師謝礼等 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品 |
燃料費 | ガソリン代、灯油代等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、資料の印刷費、コピー代 |
通信費 | 郵送料、電話料等 |
広告料 | 新聞、テレビ、ラジオの広告宣伝料等 |
保険料 | 損害保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械・車両賃借料、設備賃借料等 |
原材料費 | 事業の実施に必要な原材料 |
その他 | 村長が必要と認める経費 |