○東秩父村議会だよりモニター設置要綱
平成30年5月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 東秩父村議会が発行する議会だよりの企画及び編集等に関し、広く村民から意見、提案等を聴取して、議会だよりの一層の充実を図るとともに、より親しまれる議会をめざし広報活動を展開するため、東秩父村議会だよりモニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(任務)
第2条 モニターの任務は、次のとおりとする。
(1) 発行された議会だよりについて意見、提案等を述べること。
(2) アンケート調査等に回答すること。
(3) モニター会議に出席すること。
(4) その他議会だより編集委員会が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 モニターは、次の各号に該当するものとし、議長が委嘱する。
(1) 12歳以上の村民
(2) 議会が行う広報活動に深い関心を持っているもの
(3) 東秩父村職員でないもの
(定数)
第4条 モニターの定数は、20人以内とする。
(任期)
第5条 モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(モニター会議)
第6条 モニターと議会だより編集委員会との連絡調整等を図るとともに、モニターの意見や提案を聴取するため、必要に応じてモニター会議を開催する。
(意見・回答等の処理)
第7条 モニターからの意見、回答等は、議会だより編集委員会において十分検討し、議会だよりの向上に資するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議会だより編集委員会に諮って委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
2 要綱第3条第1項の規定により、最初に委嘱されたもの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成33年4月30日までとする。