○東秩父村議会だよりモニター設置要綱

平成30年5月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 東秩父村議会が発行する議会だよりの企画及び編集等に関し、広く村民から意見、提案等を聴取して、議会だよりの一層の充実を図るとともに、より親しまれる議会をめざし広報活動を展開するため、東秩父村議会だよりモニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(任務)

第2条 モニターの任務は、次のとおりとする。

(1) 発行された議会だよりについて意見、提案等を述べること。

(2) アンケート調査等に回答すること。

(3) モニター会議に出席すること。

(4) その他議会だより編集委員会が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 モニターは、次の各号に該当するものとし、議長が委嘱する。

(1) 12歳以上の村民

(2) 議会が行う広報活動に深い関心を持っているもの

(3) 東秩父村職員でないもの

(定数)

第4条 モニターの定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(モニター会議)

第6条 モニターと議会だより編集委員会との連絡調整等を図るとともに、モニターの意見や提案を聴取するため、必要に応じてモニター会議を開催する。

(意見・回答等の処理)

第7条 モニターからの意見、回答等は、議会だより編集委員会において十分検討し、議会だよりの向上に資するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議会だより編集委員会に諮って委員長が定める。

1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

2 要綱第3条第1項の規定により、最初に委嘱されたもの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成33年4月30日までとする。

東秩父村議会だよりモニター設置要綱

平成30年5月1日 告示第38号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
平成30年5月1日 告示第38号