○東秩父村後期高齢者医療人間ドック補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の早期発見、早期治療を促進し、健康の保持増進を図るため、医療機関において人間ドックを受けた者に対し、費用の一部を予算の範囲以内において補助することを定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受診日において、東秩父村に住所を有する被保険者であること。
(2) 受診日において、後期高齢者医療保険料の滞納がない世帯に属する者であること。
(3) 受診年度において埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「後期高齢者医療に関する条例」という。)第3条の規定による健康診査を受けていない者であること。
(4) 受診年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第20条の規定による特定健康診査を受けていない者であること。
(5) 受診年度において、東秩父村国民健康保険人間ドック補助金交付要綱(平成30年告示第26号)による人間ドックの助成を受けていない者であること。
(補助額)
第3条 補助額は、1人年1回12,000円とする。
(補助金の申請)
第4条 人間ドックを受けようとする者は、人間ドックを受ける前に、東秩父村後期高齢者医療人間ドック補助金申請書(様式第1号)に後期高齢者医療被保険者証を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条第2項の申請があった場合は、内容を審査確認のうえ、補助金を交付するものとする。
(検診台帳)
第6条 村長は、補助金の交付状況を明らかにするため、東秩父村後期高齢者医療人間ドック検診者台帳(様式第3号)を備えるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。