○東秩父村政策会議設置要綱
平成30年4月1日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 村政に関する重要な事項を審議し、村の方針について意思決定をするため、本村に東秩父村政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 政策会議は村長、副村長、教育長並びに総務課長、企画財政課長及び当該関係のある所属長をもって構成する。
(審議事項)
第3条 政策会議は、次の事項を審議し、方向性の意思を決定するものとする。
(1) 村政運営の基本方針に関する事項
(2) 新規重点施策等の基本的な構想及び計画に関する事項
(3) 重要課題への対策方針に関する事項
(4) その他村長が必要と認める事項
(会議)
第4条 政策会議は村長が招集し、議長となる。
2 政策会議は、企画財政課長が進行する。
3 政策会議の開催日は村長がその都度定める。
4 村長は、必要あると認めるときは、構成員以外の者を政策会議に出席させ、その説明を求めることができる。
(政策調整会議)
第5条 政策会議に東秩父村政策調整会議(以下「政策調整会議」という。)を置く。
2 政策調整会議は、企画財政課長及び企画調整担当並びに当該関係のある所属長及び担当者をもって構成する。
3 政策調整会議は、企画財政課長がその都度招集し、議長となる。
4 政策調整会議の開催日は、企画財政課長がその都度定める。
5 政策調整会議は、新たな重点施策や重要課題等の調整及び整理を行い、その結果を政策会議に提案する。
(庶務)
第6条 政策会議及び政策調整会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他について必要な事項は、村長が政策会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。