○東秩父村国民健康保険事業費納付金等支払基金条例

平成30年4月1日

条例第10号

国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第5号)の全部を改正する。

(設置の目的)

第1条 国民健康保険の国保事業費納付金等の不足に充当するため、東秩父村国民健康保険事業費納付金等支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該積み立てをする年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計歳入歳出予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、旧条例に属していた現金は、この条例に基づく基金に属するものとする。

東秩父村国民健康保険事業費納付金等支払基金条例

平成30年4月1日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成30年4月1日 条例第10号