○東秩父村地籍調査推進員要綱

平成29年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき東秩父村が実施する地籍調査事業(以下「事業」という。)を円滑に推進するため、東秩父村地籍調査推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協力事項)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 事業の趣旨の普及及び啓蒙に関すること。

(2) 一筆地調査の立会、刈払い及び現地案内等に関すること。

(3) (村の委託業者を含む。)及び土地所有者との連絡に関すること。

(4) 境界紛争の解決のための協力に関すること。

(5) 事業の普及に関すること。

(6) その他事業の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、推進員としての職務の遂行に適格性を有する者を本人の同意を得て村長が委嘱する。

(1) 当該調査地区内の土地の実情に精通した者

(2) 事業に関し識見を有する者

(3) その他村長が適当と認める者

第4条 削除

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱された日から当該調査地区の事業が終了するまでの間とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償費等)

第6条 村長は、調査対象とする土地(以下「現地」という。)において推進員から協力を得たときは、推進員に対し報償費等を支給するものとする。

2 前項の報償費等は予算の範囲内において別に定める。

(傷害保険)

第7条 村長は、推進員が現地での調査中または当該推進員の自宅と現地との間を往復する途中に被った事故傷害を補償するため、推進員に傷害保険を掛けるものとする。

2 事故傷害の補償額は、前項の規定により契約した傷害保険の額とする。

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 推進員の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第70号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第89号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 削除

東秩父村地籍調査推進員要綱

平成29年2月1日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成29年2月1日 告示第4号
平成31年4月1日 告示第22号
令和元年5月1日 告示第2号
令和2年4月1日 告示第38号
令和3年9月1日 告示第70号
令和3年11月1日 告示第89号
令和4年3月7日 告示第8号
令和5年4月1日 告示第38号