○東秩父村後援等名義の使用承認事務処理要綱
平成28年9月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、村の後援、協賛及び共催(以下「後援等」という。)名義の使用承認に関し必要な事項を定め、当該事務の適正、かつ、円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 後援 行事の主旨に賛同し、その開催を東秩父村の名義使用に限り援助すること。
(2) 協賛 行事の趣旨に賛同し、その開催を外部的に援助すること。
(3) 共催 行事の企画、又は運営に参加し、責任の一部を負うこと。
(後援等の名義の使用)
第3条 後援等において村長が使用を承認する名義は、東秩父村とする。
2 後援等の名義の使用承認を受けた団体は、当該後援等の承認を受けた事業に関し発行する印刷物等に村が後援等をしている旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
(対象となる団体)
第4条 村が後援等名義の使用承認を行う団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益法人その他これに準ずる団体
(3) 学校及び学校の連合体
(4) 村内を活動拠点とし、芸術、文化又はスポーツの推進に寄与すると村長が認める団体(所在は村外にあるが、村内に活動実績があり、芸術、文化又はスポーツの推進に寄与すると考えられる事業を実施するものを含む。)
(5) その他村長が適当と認める団体
(後援等の承認の基準)
第5条 村長は、団体の行う事業が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときに、後援等名義の使用承認を行うものとする。
(1) 芸術、文化又はスポーツの推進など村民福祉の増進に寄与する事業で、公共性があること。
(2) 広く村民を対象とした事業であって、原則として村内が開催地であること。ただし、村民の幅広い参加が期待できる事業又は村を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する事業については、後援等の承認を行わないものとする。
(1) 政治的又は宗教的な内容を含む事業
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする事業
(3) 営利、商業宣伝又は売名を目的とする事業
(4) 入場料、出品料、参加料等を徴収する場合において、参加者に高額な負担を求めることとなる事業
(5) 会員等の勧誘を目的とする事業
(6) 法令等に違反する、又は違反するおそれのある事業
(7) 公序良俗に反する、又は反するおそれのある事業
(8) 参加者の安全及び衛生が十分確保できない事業
(9) その他村の方針等に鑑み、村長が不適当であると判断した事業
(申請手続)
第6条 村の後援等の承認を受けようとする団体は、あらかじめ東秩父村後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
(2) 役員の氏名、役職名等が分かる書類
(3) 事業の目的及び内容を明らかにする書類
(4) 入場料、参加費その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による後援等の承認に際し、必要であると認めるときは、その決定に条件を付すことができる。
(変更の届出)
第8条 後援等の承認の決定を受けた団体は、当該決定に係る申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに東秩父村後援等使用名義承認事項変更届出書(様式第4号)に当該変更事項を記載して、村長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更として村長が認める場合は、この限りでない。
(後援等の承認の取消し)
第9条 村長は、後援等の承認の決定を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援等の承認の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により後援等の承認の決定を受けたとき。
(2) 法令に違反したとき。
(3) 後援等の承認について付した条件に違反したとき。
(4) 前条本文の規定による届出をしなかったとき。
(5) 主催者から後援等の承認の取消しの申出があったとき。
3 第1項の規定により後援等の承認を取り消された団体は、直ちに、交付を受けた東秩父村後援等名義使用承認決定通知書を村長に返還しなければならない。
(経費の負担)
第10条 村長は、後援等の承認を行う場合においては、原則として当該承認に係る事業に要する経費は負担しないものとする。
(事業終了後の報告等)
第11条 後援等の承認の決定を受けた団体は、事業終了後速やかに東秩父村後援等名義使用承認事業実施報告書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。