○東秩父村建設事業委託検査規則

平成28年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 村が発注する建設事業委託の検査に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「建設事業委託」とは、建設工事の実施を前提とした委託業務をいう。

(検査の種類)

第3条 建設事業委託(以下「委託業務」という。)の検査は、部分払検査及び完了検査とする。

(部分払検査)

第4条 部分払検査とは、仕様書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)を指定してある場合で指定部分の業務の完了を確認する検査をいう。

(完了検査)

第5条 完了検査とは、委託業務の完了を確認する検査をいう。

(検査員)

第6条 委託業務の検査員は、村長が任命するものとする。

2 各委託業務の検査には必要に応じ、検査を主管する課等の長(以下「検査主管課長」という。)が任命した検査補助員を置くことができる。

(検査の施行)

第7条 委託業務の検査は、次の区分により施行する。

(1) 委託契約額が、50万円を超える委託業務 企画財政課長

(2) 委託契約額が、50万円以下の委託業務 主管課長

2 委託業務の主管する課が企画財政課である場合において、前項第1号の規定の「企画財政課長」は「建設課長」と読み替えるものとする。

3 前項までの区分により難いと村長が認めるときは、その委託業務を指定して別に委託業務の検査をさせることができる。

(検査の方法)

第8条 委託業務の検査は、検査員又は検査補助員(以下「検査員等」という。)が行い、委託業務について契約書、仕様書、設計図書等(以下「契約書等」という。)と対照して次の各号に掲げる事項について、厳正に行わなければならない。

(1) 主要構造部分並びに主要附帯設備の形状及び員数等を確認すること。

(2) 各部分の施工方法及び仕上材を資料等により確認すること。

(3) 工程表に基づいた委託業務履行状況を確認すること。

(4) 委託対象工事の全体的な仮設計画、安全管理計画等を確認すること。

(検査の基準)

第9条 検査の対象となる委託業務の設計及び品質については、埼玉県土木工事委託業務実務要覧、埼玉県建築工事委託業務実務要覧、公共建築工事標準仕様書等による。

2 前項の基準に記載されていない工法、資材等を採用している場合は、十分に比較・検討を行い、委託業務を主管する課局において採用の意思決定をなすものとする。

(検査の立会い)

第10条 委託業務の検査には、監督員及び受注者は立ち会わなければならない。

(検査の手続)

第11条 委託業務主管課等の長(以下「主管課長」という。)は、委託業務の検査を受けようとするときは、検査請求書(様式第1号)を検査主管課長に提出しなければならない。

(書類の提出等)

第12条 検査員等は、委託業務の検査について、主管課長に対して関係書類の提出又は意見を求めることができる。

(検査の結果報告等)

第13条 検査員等は、部分払検査の結果、契約書等に基づき適合した指定部分について、業務委託部分払検査報告書(様式第2号)により村長に報告するとともに、業務委託検査調書(様式第4号)を主管課長に送付しなければならない。

2 検査員等は、完了検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは直ちに手直し又は訂正を主管課長に要請しなければならない。

3 検査員等は、前項の手直し又は訂正が完了したときは、主管課長からその報告を徴し、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、軽易な手直しについては報告をもってこれに代えることができる。

4 検査員等は、完了検査が終了したときは、業務委託検査報告書(様式第3号)により村長に報告するとともに業務委託検査調書(様式第4号)を主管課長に送付しなければならない。

(準用規定)

第14条 第8条から前条までの規定は、主管課長が執行する委託業務の検査について準用する。この場合において、第8条から前条までの規定中「検査員等」とあるのは「委託業務主管課等の長」と読み替え、「主管課長」は「委託業務主管課等の長に準じるもの」と読み替えるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東秩父村建設事業委託検査規則

平成28年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)