○東秩父村物品及び役務等検査規則

平成28年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 村が発注する物品の購入、修繕、印刷製本及び製造の請負、運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約(以下「契約」という。)の履行確認に関する事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 契約の履行確認に関する検査は、部分払検査及び完了検査とする。

(部分払検査)

第3条 部分払検査とは、契約の一部が履行された場合で契約金額の一部を支払う必要があるとき、又は契約を解除しようとするときに、当該履行部分の確認をするための検査をいう。

(完了検査)

第4条 完了検査とは、契約の全部の履行を確認するための検査をいう。

(検査員)

第5条 各契約の検査員は、村長が任命する。

2 各契約の検査には必要に応じ検査補助員を置くことができる。

(検査の施行)

第6条 各契約の検査は、別表の検査員又は検査補助員(以下「検査員等」という。)が施行する。ただし、企画財政課が所管する契約の検査は他の所属長が検査員となる。

2 検査員等は、契約書、仕様書、完了報告書、納品書その他の関係書類と対照して厳正に実施しなければならない。

3 検査員等は、分析試験、破壊試験その他特別な試験又は試運転を必要とする検査については、それらの試験等の結果により検査を実施することができる。

4 検査員等は、納入物品の数量が多数であり、全部について検査をすることが容易でない場合で、全部を確認しなくても検査に支障がないと認めるときは、一部を抽出して検査を実施することができる。

5 検査員等は、水中又は地中等で外部から確認できない部分がある場合又は役務の提供の履行を当該契約の性質によりその履行場所において確認できない部分がある場合で、検査に支障がないと認められるときは、写真、日誌その他の契約の履行を確認し得る記録により、当該部分の検査を実施することができる。

(検査の立会い)

第7条 各契約の検査には、監督員及び受注者は立ち会わなければならない。ただし、検査員等が受注者の立ち会いを必要としないとき、若しくは契約の内容が軽易で契約金額が30万円を超えないものはその限りでない。

(検査の手続)

第8条 各契約の主管課等の長(以下「主管課長」という。)は、契約の検査を受けようとするときは、所定の手続に従って、検査請求書(様式第1号)を検査員等に提出しなければならない。ただし、契約の内容が軽易で契約金額が30万円を超えないものは完了検査の検査請求書(様式第1号)の作成を省略することができる。

(検査の中止)

第9条 検査員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、検査を中止しなければならない。

(1) 受注者又はその代理人が理由なく立会いを拒み、検査の執行を妨害し、又は検査員等の指示に従わないとき。

(2) 契約の履行が不完全で検査を行うことが不適当であると認めるとき。

(検査の結果報告等)

第10条 検査員等は、検査結果を次のとおり施行する。

(1) 部分払検査が終了したときは、部分払検査報告書(様式第2号)により村長に報告するとともに、検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。

(2) 完了検査が終了したときは、検査報告書(様式第3号)により村長に報告するとともに、検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の内容が軽易で契約金額が30万円を超えないものは検査報告書(様式第3号)及び検査調書(様式第4号)の作成を省略することができる。

(準用規定)

第11条 第7条から前条までの規定は、主管課長が執行する各契約の検査について準用する。この場合において、第7条から前条までの規定中「検査員等」とあるのは「各契約主管課等の長」と読み替え、「主管課長」は「各契約主管課等の長に準じるもの」と読み替えるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日規則第14号)

この告示は、平成28年6月15日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表

契約の種類

適用

契約額

(1件税込)

検査員

ア 財産の買入れ

土地、建物、物品、債権、無体財産(地上権、特許権等)の購入

80万円を超える契約

企画財政課長

80万円以下の契約

主管課長

イ 前各号に掲げるもの以外のもの

機械、物品等の修繕、委託業務、役務の提供及び電子複写サービス等の契約

50万円を超える契約

企画財政課長

50万円以下の契約

主管課長

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東秩父村物品及び役務等検査規則

平成28年4月1日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)