○村づくり提案箱設置要綱

平成25年2月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幅広い村民の声を把握し、村政への反映を図り、村と村民とによる村政運営と村づくりを推進するため、村づくりへの提案の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「村づくりへの提案」とは、提案箱に投書されたものであって、差出人の住所及び氏名、提案、意見等が明記され、直接村長にあてたものをいう。なお、意見等について、本村条例及び他法令等により処理すべき内容については、当該条例等により手続きするものとする。

(提案箱の設置)

第3条 村長は、村民が村づくりへの提案を容易に投函できるよう、村づくり提案箱を東秩父村役場庁舎に設置するものとする。

(総務課の処理)

第4条 村民から寄せられた村づくりへの提案は、総務課で受付処理を行う。ただし、営業活動、誹謗中傷等、趣旨にそぐわないものについては、受付処理を行わない。

2 総務課長は、前項の受付処理を経た後、その写しを提案、意見等に係る事務を担当する所属長(以下「主管課長」という。)へ送付するものとする。

(主管課における処理)

第5条 村づくりへの提案の送付を受けた主管課長は、内容について十分に検討し、適正かつ迅速に処理しなければならない。

(回答)

第6条 主管課長は、村づくりへの提案のうち回答を要するものについては、その回答案を作成し、村長決裁を受けるものとする。ただし、軽易な内容と認められるものについては、この限りでない。

2 回答の方法は、原則として文書によるものとする。ただし、差出人の了承のもとに、主管課において、面談、電話等の方法によることができる。

3 主管課長は、総務課が村づくりへの提案を受付処理した日から2週間以内に差出人に回答しなければならない。ただし、やむを得ない事情により2週間以内に回答できない場合には、電話等により、回答が遅れる理由及び対応状況を当該差出人に連絡した上で、速やかに回答するものとする。

(回答を要しない案件の処理)

第7条 主管課長は、村づくりへの提案のうち回答を要しないものについては、その対応案を作成し村長決裁を受けるものとする。ただし、軽易な内容と認められるものについては、この限りでない。

(総務課への報告)

第8条 主管課長は、村づくりへの提案に係る事務を終えたときは、村づくりへの提案の処理状況を、速やかに総務課長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、村づくりへの提案に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

村づくり提案箱設置要綱

平成25年2月1日 告示第1号

(平成29年3月31日施行)