○東秩父村地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成26年7月24日

告示第39号

(目的)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画等(以下「計画」という。)の作成に関する協議及び計画の実施に関することを行うとともに、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「NPO法人」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定による登録に基づいて行われる有償のボランティア輸送(以下「公共交通空白地有償運送」という。)について、法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、東秩父村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所の位置)

第2条 協議会の事務所は、埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地東秩父村役場内に置く。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(4) NPO法人等による法第79条の規定に基づく登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)の申請に関する事項

(5) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(6) NPO法人等が実施する公共交通空白地有償運送における課題及び問題点、又は適正実施

(7) 村の公共交通政策の策定及びその推進に関すること。

(8) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。

(9) 村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(10) 協議会の運営方法、その他協議会が必要と認めること。

(協議会の委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し又は、任命する。

(1) 住民及び利用者の代表

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(5) 東秩父村において、現に有償運送を行っているNPO法人等の代表者

(6) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(7) 埼玉県企画財政部交通政策課長又はその指名する者

(8) 埼玉県東松山県土整備事務所長又はその指名する者

(9) 埼玉県熊谷県土整備事務所長又はその指名する者

(10) 埼玉県小川警察署長又はその指名する者

(11) 東秩父村長及びその指名する者

(12) その他学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議事及び会議録は、原則として公開とする。

3 会議の議事は、委員の合議で決するが、協議が整わない場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員のうち、第4条第2号から第10号までの委員については、会長及び副会長である場合を除いて、同一の団体又は機関に所属する者を代理人として出席させ、合意及び表決を委任することができる。

5 委員は、あらかじめ書面をもって、会長又は当該委員が特定した委員に、合意及び表決を委任することができる。

6 前2項の規定により代理人を出席させた委員又は委任状を提出した委員は、第1項及び第3項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

7 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(協議結果の尊重義務)

第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第9条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、企画財政課内に置く。

3 事務局に関し必要な事項は、別に定める。

(経費)

第11条 協議会の運営に関する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(監査員)

第12条 協議会に監査員を2名置く。

2 監査員は、委員の中から会長が指名し、協議会の会計監査を行う。

3 会計監査は、年度ごとの定期監査及び必要に応じての臨時監査とする。

4 監査員は会計監査の結果を協議会において報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、別に定める。

(報償金等)

第14条 会長は、会議に出席した者に対して、別に定める基準により算定した額の範囲内で、報償金の支払い及び出席に要した費用を弁償することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この告示は、平成26年7月24日から施行する。

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第7条の規定にかかわらず、村長が行うものとする。

3 この告示の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

4 東秩父村地域公共交通会議設置要綱(平成20年東秩父村告示第37号)は、廃止する。

(平成29年11月16日告示第71号)

この告示は、平成29年11月16日から施行する。

(平成30年4月1日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第27号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 東秩父村公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱(平成17年11月1日施行)は、廃止する。

(令和3年4月1日告示第81号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

東秩父村地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成26年7月24日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)