○東秩父村地域公共交通活性化協議会事務局規程

平成26年7月24日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、東秩父村地域公共交通活性化協議会設置要綱第10条の規定に基づき、東秩父村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の会議に関すること。

(2) 協議会の資料作成に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

(職員等)

第3条 事務局に事務局長、その他必要な事務局員を置く。

2 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。

3 事務局員は、企画財政課の職員をもって充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、東秩父村において定められている文書の取扱いの例による。

(公印の取扱い)

第6条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 協議会の公印の保管、取扱い等については、東秩父村において定められている公印の取扱いの例による。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年7月24日から施行する。

(平成30年4月1日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

形状

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

管理者

東秩父村

地域公共交通活性化協議会会長之印

画像

古印体

方21

一般文書用

1

企画財政課長

東秩父村地域公共交通活性化協議会事務局規程

平成26年7月24日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成26年7月24日 告示第40号
平成30年4月1日 告示第45号