○東秩父村地域公共交通活性化協議会財務規程

平成26年7月24日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、東秩父村地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成26年東秩父村告示第39号)第13条の規定に基づき、東秩父村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 協議会の予算は、国からの補助金、東秩父村からの補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とする。また協議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会に諮るものとする。

3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

4 会長は、第2項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに東秩父村長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第3条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調整し、速やかに協議会に諮るものとする。

2 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第4項の規定を準する。

(予算区分)

第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。

(予算の流用及び予備費の充用)

第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、東秩父村の例によるものとする。

(出納及び現金等の保管)

第6条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。(協議会出納員)

第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。

(収入及び支出の手続)

第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、東秩父村の例により行うものとする。

2 協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算整理簿

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、協議会の承認を得るものとする。

2 前項の承認を得るにあたって、監査員の監査を受け、その結果を添えなければならない。

3 会長は、第1項の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに東秩父村長に送付しなければならない。

(協議会が解散した場合の措置)

第10条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長がこれを精算する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年7月24日から施行する。

別表第1(第4条関係)

歳入予算の款、項及び目の区分 款

1 国庫補助金

1 国庫補助金

1 国庫補助金

2 村補助金

1 村補助金

1 村補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 諸収入

1 預金利子

1 預金利子

2 雑入

1 雑入

別表第2(第4条関係)

歳出予算の款、項及び目の区分 款

1 総務費

1 総務管理費

1 事務費

2 事業費

1 事業費

1 事業費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

4 返還金

1 返還金

1 返還金

東秩父村地域公共交通活性化協議会財務規程

平成26年7月24日 告示第41号

(平成26年7月24日施行)