○東秩父村地域公共交通活性化協議会の会議の公開に関する要綱

平成29年5月16日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、東秩父村地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成26年東秩父村告示第39号)第7条第2項の規定に基づき、東秩父村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開基準)

第2条 協議会は、原則公開とする。ただし、東秩父村情報公開条例(平成14年東秩父村条例第26号。以下「条例」という。)第7条各号のいずれかに該当する情報を含む事項について検討する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(公開又は非公開の決定)

第3条 会議の公開又は非公開の決定は、前条の規定に基づき会長が決定する。

(会議録の作成等)

第4条 会長は、次の事項を記載した要点筆記による会議録を作成するものとする。この場合において、会長が指名した者の確認を得るものとする。

(1) 会議の名称、議題、開催日時及び場所

(2) 会議の公開(非公開・一部公開)とその理由

(3) 出席委員

(4) 検討内容又は概要

(5) その他会長が必要と認めた事項

2 交通会議は、前項の規定により作成した会議録を公表するものとする。ただし、会議録の内容が、条例第7条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

3 交通会議は、全部を非公開とする会議を開催した場合は、非公開の会議結果報告書を作成し、公表するものとする。

(会議開催の事前公表)

第5条 交通会議は、会議を開催するにあたっては、当該会議の開催の日7日前までに、次に掲げる事項を記載した会議開催のお知らせを公表するものとする。ただし、緊急に会議が開催されるときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 議題

(4) 公開・非公開の別

(5) 非公開の理由(会議を非公開とする場合に限る。)

(6) 傍聴定員

(7) 傍聴手続

(8) 問い合わせ先

(会議の傍聴等)

第6条 交通会議の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

2 前項の場合において、交通会議は、傍聴定員を定めることができる。

3 傍聴を希望する者が定員を超える場合は、先着順とするものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。

4 交通会議は、会議を公開するにあたっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。

5 交通会議の会議を傍聴する者は、係員の指示に従うとともに、交通会議が定める事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(公表の方法)

第7条 第4条及び第5条に規定する公表は、村ホームページによる公表又はその他これに類する公表手段とするものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

東秩父村地域公共交通活性化協議会の会議の公開に関する要綱

平成29年5月16日 告示第67号

(平成29年5月16日施行)