○村長等の給料の額の特例に関する条例

平成29年12月1日

条例第18号

(村長の給料の額の特例)

第1条 村長の給料の額は、平成30年1月1日から同日において村長の職にある者が退職する日までの間、村長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条第1号に規定する額から、その100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(副村長の給料の額の特例)

第2条 副村長の給料の額は、平成30年1月1日から同日において副村長の職にある者が退職する日までの間、村長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条第2号に規定する額から、その100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(教育長の給料の額の特例)

第3条 教育長の給料の額は、令和3年4月1日から同日において教育長の職にある者が退職する日までの間、村長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条第3号に規定する額から、その100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(村長及び副村長の給料の額の特例に関する条例の廃止)

2 村長及び副村長の給料の額の特例に関する条例(平成24年条例第15号)は、廃止する。

(東秩父村教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例の廃止)

3 東秩父村教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例(平成24年条例第18号)は、廃止する。

(令和3年3月2日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

村長等の給料の額の特例に関する条例

平成29年12月1日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)