○村長等の給料の額の特例に関する条例
平成29年12月1日
条例第18号
(村長の給料の額の特例)
第1条 村長の給料の額は、平成30年1月1日から同日において村長の職にある者が退職する日までの間、村長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条第1号に規定する額から、その100分の30に相当する額を減じて得た額とする。
(副村長の給料の額の特例)
第2条 副村長の給料の額は、平成30年1月1日から同日において副村長の職にある者が退職する日までの間、村長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条第2号に規定する額から、その100分の30に相当する額を減じて得た額とする。
(教育長の給料の額の特例)
第3条 教育長の給料の額は、令和3年4月1日から同日において教育長の職にある者が退職する日までの間、村長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、同条第3号に規定する額から、その100分の30に相当する額を減じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(村長及び副村長の給料の額の特例に関する条例の廃止)
2 村長及び副村長の給料の額の特例に関する条例(平成24年条例第15号)は、廃止する。
(東秩父村教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例の廃止)
3 東秩父村教育委員会教育長の給料の額の特例に関する条例(平成24年条例第18号)は、廃止する。
附則(令和3年3月2日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。