○東秩父村就学援助費支給要綱

平成29年3月21日

教育委員会告示第3号

東秩父村就学援助費支給要綱(平成19年教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という)の保護者に対して、東秩父村が就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護者 学校教育法第16条に規定する保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項による教育扶助を受けている者をいう。

(2) 準要保護者 学校教育法第16条に規定する保護者であって、別表第1の認定要件のいずれかに該当する者をいう。

(就学援助の対象者)

第3条 就学援助の対象者は、東秩父村に住所を有し、東秩父村立の小学校または中学校に就学している要保護者及び準要保護者の児童生徒とする。

2 児童生徒が区域外就学の場合にあっては、関係市町村教育委員会と協議し、その結果をもって就学援助の対象者とする。

(支給対象者)

第4条 就学援助費の支給を受けることのできる者は、前条の要保護者及び準要保護者(以下「保護者」という。)とする。

(就学援助の支給対象費目及び支給額等)

第5条 就学援助の支給対象項目等は、別表第2のとおりとする。

2 前項の援助費目ごとの支給額は、予算の範囲内において教育委員会が定める額とする。

3 次に掲げる支給対象費目については、物品購入申出書(様式第9号)に保護者が購入したクラブ活動費に係る領収書またはレシート等を貼付の上、当該生徒が就学する学校長(以下「校長」という。)を経由して、東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) クラブ活動費

4 区域外就学等の場合の就学援助費は次に定めるとおりとする。

別表第2に規定する支給対象費目のうち、学校給食費及び医療費については、それぞれ学校給食法第12条第2項及び学校保健安全法第24条により、学校所在地である村が援助を行う。

(1) 別表第2に規定する支給対象費目のうち、学校給食費及び医療費については、それぞれ学校給食法第12条第2項及び学校保健安全法第24条により、学校所在地である村が援助を行う。

(2) 学校給食費及び医療費以外の就学援助費については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条により、保護者の住所地の市町村が交付を行う。

(3) 生命又は心身への危険を回避するため等の特別な理由により、住民基本台帳の住所と居住地が異なる場合は、関係市町村の協議により就学援助の実施者を定めることができる。

(認定の申請)

第6条 就学援助の認定を受けようとする保護者は、毎年度、東秩父村就学援助費認定申請書・権限・口座振込委任状兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、教育委員会に申請しなければならない。

(認定の可否)

第7条 教育委員会は、前条に基づく申請を受けたときは、別表第1に定める認定要件に該当するか否かを速やかに審査し、その結果について就学援助費認定通知書(様式第2号)又は否認定通知書(様式第3号)により保護者へ通知するとともに、校長に対して就学援助認定結果一覧表(様式第4号)又は就学援助否認定結果一覧表(様式第5号)により通知するものとする。

2 要保護及び準要保護の児童生徒の認定日は、原則として申請のあった月の1日とする。ただし、年度途中の転入児童生徒が転入前の学校で認定されていた場合は、転入前の市町村と協議を行い、認定日を定めるものとする。

(認定に当たっての所見)

第8条 教育委員会は、準要保護の児童生徒の認定にあたって必要があるときは、民生委員の所見を付するものとする。

(支給決定等)

第9条 村長は、教育委員会が就学援助の対象者の認定をしたときは、当該認定に基づき就学援助費を支給するものとする。

(支給方法)

第10条 教育委員会は、保護者が指定する金融機関の預金口座へ口座振替の方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の委任に基づき、就学援助費を所属する学校の預金口座に振り込むことができる。

(変更の届出)

第11条 保護者は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、東秩父村就学援助異動届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消)

第12条 教育委員会は、認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 認定要件に該当しなくなったとき。

(3) 就学援助の受給を保護者が辞退したとき。

(4) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。

(取消通知)

第13条 教育委員会は、前条に規定する認定の取消しを決定したときは、速やかに東秩父村就学援助認定取消通知書(様式第7号)により保護者へ通知するとともに、校長に対して東秩父村就学援助取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(援助費の返還)

第14条 教育委員会は、前条に規定する認定の取消を決定したときは、決定した月の翌月から支給を停止するものとし、また、すでに支給を受けた援助費の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(書類の整理の保存)

第15条 就学援助事務に関する書類は、当該就学援助費支給完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(平成31年3月22日教委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

準要保護認定基準

1 前年度又は当該年度において以下のいずれかの措置を受けた保護者

(1) 生活保護法に定める教育扶助の停止または廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付

2 上記1以外の者で、下記のいずれかに該当する保護者

(1) 雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者

(2) 保護者の職業が不安定で、生活状況が悪いと認められる者

(3) PTA会費、学級費の学校納付金の減免又は免除が行われている者

(4) 学校納付金の納付状況の悪い者又は学用品若しくは通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状況がきわめて悪いと認められる者

(5) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(6) 火災、風水害、震災、その他の災害にあった者

3 保護者等と生計を一にする世帯全員の前年所得の合計が、生活保護基準の例により計算した需要額の1.3倍未満の者

別表第2

支給対象費目

内容・定義

支給対象者

支給額

小学校

中学校

学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)の購入費

準要保護者

11,630円

22,730円

通学用品費

(新入学児童生徒学用品費等支給者を除く)

児童又は生徒が通常必要とする学用品費(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費

準要保護者

2,270円

2,270円

新入学児童生徒学用品費等

(4月認定者のみ)

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費

準要保護者

54,060円

63,000円

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料等

準要保護者

3,690円以内

6,210円以内

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事のうち、宿泊を伴わないために参加するために直接必要な交通費及び見学料等

準要保護者

1,600円以内

2,310円以内

体育実技用具費(柔道及び剣道)(中学校のみ)

中学校の体育の授業時間内に柔道及び剣道を行うための当該用具購入費及びレンタル料金

準要保護者


7,650円

クラブ活動費(中学校のみ)

クラブ活動費(中学校の部活動)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

準要保護者


30,150円

生徒会費(中学校のみ)

中学校における生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費

準要保護者


5,550円

PTA会費

学校を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

準要保護者

3,450円

4,260円

修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送代、しおり代、通信費等

要保護者

準要保護者

22,690円以内

60,910円以内

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

準要保護者

14,000円以内

14,000円以内

学校給食費

児童又は生徒が受けた学校給食で、保護者が負担することとなる額

準要保護者

保護者実費の全額

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費

要保護者

準要保護者

保護者が負担した治療費の全額

【児童又は生徒が学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病の治療に要した額】

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東秩父村就学援助費支給要綱

平成29年3月21日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会告示第3号
平成31年3月22日 教育委員会告示第2号
令和2年3月19日 教育委員会告示第1号
令和3年3月19日 教育委員会告示第1号
令和4年3月23日 教育委員会告示第7号
令和5年3月28日 教育委員会告示第2号