○東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例

平成28年12月5日

条例第23号

東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例(昭和54年条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、東秩父村に居住する在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当を、その障害者を介護する者に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「障害者」とは、村内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知及び昭和50年9月30日障福第719号埼玉県生活福祉部長通知)による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が○A又はAに該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当する者

(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者

(5) 前各号に掲げる者に相当すると村長が認めた者

(6) 超重症心身障害児(埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱(平成18年7月6日付け障福第471号埼玉県福祉部長通知)に規定する超重症心身障害児をいう。)と村長が認めた者

(7) 前各号に掲げる者のほか特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると村長が認めた者

(受給資格者)

第3条 手当は、前条で規定する障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者

(2) 法律第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、前条第6号に該当する者については、この限りでない。

(3) 前年の所得により、住民税を課税されている者

(4) 65歳以上の者。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 65歳に達する日の前日において、この手当を受給していたとき。

 平成21年12月31日時点において既にこの手当を受給していたとき。

 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において、第1号から前号までの事由により支給を制限されていた者が、当該事由に該当しなくなったとき。

(申請及び認定)

第4条 東秩父村に住所を有し、第2条に該当する者は、この条例の定めるところにより、手当を受けることができる。

2 介護手当は、前項の手当を受けている者を介護している者1人に対して支給する。

3 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

4 村長は、前項の申請があったときは、内容を精査し、資格の認定を行い、当該申請者にその結果を規則で定める通知書により通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当の受給資格を失う。

(1) 東秩父村に住所を有しなくなったとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

2 受給者は、前項第1号及び第2号に該当することとなったときは、速やかに規則で定める届書を村長に提出しなければならない。

3 第1項第3号による届出は、規則に定める届書を村長に提出しなければならない。

(手当の額等)

第6条 手当の額は、障害者1人につき月額5,000円とし、介護手当の額は月額2,000円とする。

2 1人の障害者が、第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらか一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。

(支給期間)

第7条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。

(届出義務)

第8条 受給者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第9条 村長は、受給者がこの条例又は同条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の返還)

第10条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、村長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第11条 村長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の規定は、平成29年4月1日から施行する。

東秩父村在宅重度心身障害者手当等支給条例

平成28年12月5日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)