○東秩父村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月21日

条例第14号

(委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項に基づき、東秩父村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数は、8人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づき、東秩父村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月30日から施行する。

(東秩父村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 東秩父村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第3号)は、廃止する。

東秩父村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月21日 条例第14号

(平成29年4月30日施行)