○東秩父村ホームページ広告掲載に関する要綱
平成27年2月16日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(掲載の位置)
第2条 広告の掲載位置は、インターネット上に公開しているホームページで村が指定する位置とする。
(広告の規格等)
第3条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、その1枠の規格は、縦60ピクセル、横234ピクセル、8キロバイト以内、JPG形式またはPNG形式とする。
2 バナー広告のデザイン及び色彩等は、ホームページのデザインと調和がとれたものであって、かつ、見やすさ、読みやすさ(アクセシビリティ等)に配慮したものでなければならない。
(広告の掲載基準)
第4条 掲載することができる広告は、公共性を損なうおそれのないものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 政治又は宗教活動に関するもの
(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(7) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(8) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(9) その他村長が広告掲載として適当でないと認めるもの
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、1枠1か月につき1,000円とする。
(掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、原則として1か月を単位し、村長と広告掲載者が協議して定めるものとする。
2 掲載始期は月の初日とし、終期は月の末日とする。
(広告の掲載希望者の募集)
第7条 広告の掲載希望者の募集は、ホームページに掲載して公募するものとする。
(広告の掲載申込み)
第8条 広告の掲載希望者は、原則として東秩父村ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)をホームページ掲載の1か月前までに村長に提出しなければならない。
2 広告の原稿は、村が指定した期日までに、村が指定した方法により作成して村長に提出するものとする。
(掲載料の納入)
第10条 ホームページへ広告の掲載が決定した者は、原則として広告掲載開始日の15日前までに広告掲載料を村が指定する納入通知書により納入するものとする。
2 広告掲載料については、最長1年を限度に一括して納付を行うことができる。
第11条 納入された広告掲載料は還付しない。ただし、広告の掲載期間中、村の都合によりホームページの公開を停止した場合は、その停止期間に応じて掲載期間を延長することができる。
(広告掲載の取消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載者への通知を要することなく、広告の掲載を取り消すものとする。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。
(2) 指定する期日までに広告の原稿の提出がないとき。
(3) 広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長がホームページへの広告の掲載が適切でないと判断したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ホームページへの広告掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。