○東秩父村生活支援・介護予防体制整備推進協議会設置要綱

平成28年2月3日

告示第3号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制を整備するため、生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的とし、東秩父村生活支援・介護予防体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 地域資源・地域ニーズの把握、情報の見える化に関すること。

(2) 地域資源の開発に関すること。

(3) 情報共有、連携強化に関すること。

(4) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員及び児童委員

(3) 介護保険サービス事業所職員

(4) 高齢者関係機関職員

(5) 行政機関職員

(6) その他村長が必要と認める者

(開催)

第4条 協議会は、必要に応じて随時開催する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、地域支援事業を担当する課において処理する。

(守秘義務)

第6条 出席者は、協議会で知りえた情報等を他に漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮り別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村生活支援・介護予防体制整備推進協議会設置要綱

平成28年2月3日 告示第3号

(平成28年2月3日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月3日 告示第3号