○東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成27年12月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村空き家等の適正管理に関する条例(平成27年東秩父村条例第23号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(勧告書)
第3条 条例第7条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。
(措置命令書)
第4条 条例第8条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第2号)により行うものとする。
(命令代行措置)
第5条 条例第9条第1項に規定する申出は、命令代行措置に関する申出書(様式第3号)により行うものとする。
2 村長は、条例第9条第1項に規定する申出があったときは、これを審査し、その結果を命令代行措置承認・不承認通知書(様式第4号)により、当該申出を行った所有者等に通知するものとする。
3 条例第9条第1項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。
(1) 命令代行措置の内容
(2) 命令代行措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他村長が必要と認める事項
(公表)
第6条 条例第10条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 東秩父村公告式条例(昭和45年東秩父村条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他村長が必要と認める方法
(意見を述べる機会の付与)
第7条 村長は、条例第10条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述の機会付与通知書(様式第7号)により、所有者等に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。