○東秩父村予防接種事故災害補償規程

平成26年4月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、東秩父村(以下「村」という。)が、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外で、村の行政措置として実施する予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 村が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条第1項に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条第2号に定める補償を行う。

(補償対象予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、村が行政措置として実施するすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 村が委託契約に基づき、他の市町村又は医療機関に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

3 村が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により村が補償を行う対象者は、前条第1項に定める予防接種を受けた者とする。

2 村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 村は、次の各号に定める基準と金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(死亡補償金)

全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額

 障害の場合(障害補償金)

全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額

ただし、村は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償保険約款特約書」の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

東秩父村予防接種事故災害補償規程

平成26年4月28日 告示第31号

(平成26年4月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年4月28日 告示第31号