○東秩父村防災情報戸別受信機(タブレット型端末)貸与等に関する要綱

平成26年3月14日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時などの緊急時における地域住民の安全確保及び平常時における行政事務の効率化を図るため、防災情報戸別受信機(以下「タブレット型端末」という。)の貸与等に関し、必要な事項を定める。

(タブレット型端末の貸与)

第2条 村は、防災及び行政情報等の用に供するため、世帯等に無償でタブレット型端末(付属品含む。)を貸与するものとする。

2 タブレット型端末の貸与対象者(施設)は、次に掲げるものとする。

(1) 本村の住民基本台帳に登載されている世帯の代表者

(2) 公共の施設等

(3) その他村長が必要と認めるもの

(タブレット型端末の貸与期間)

第3条 タブレット型端末の貸与期間は、村が指定する日又は世帯等が村に住所を有しなくなった日までとする。

(タブレット型端末の返納)

第4条 貸与を受けてタブレット型端末を使用するもの(以下「使用者」という。)は、タブレット型端末の貸与期間終了後遅滞なくタブレット型端末を返納しなければならない。また、長期間不在となる場合も同様とする。ただし、使用者が天災地変その他不可抗力によりタブレット型端末を返納できなくなったときは、この限りでない。

(タブレット型端末の使用)

第5条 使用者はタブレット型端末の使用について常に正常な状態に保つように十分注意をし、破損させることのないよう管理しなければならない。

2 使用者は、タブレット型端末を他の目的に使用し、第三者に譲渡し、売却し、又は貸付してはならない。

(タブレット型端末の費用負担等)

第6条 タブレット型端末は無償貸与とし、タブレット型端末の機器及び保守管理費については、村が負担する。ただし、通常要する管理費(電気料等)については、使用者の負担とする。

2 使用者が、タブレット型端末を紛失及び故意又は過失により破損、故障させた場合には、村は、タブレット型端末費用又は修理費相当額を請求することができる。

(タブレット端末の貸与辞退)

第7条 使用者は自己の都合によりタブレット型端末の貸与を辞退する場合は、東秩父村防災情報戸別受信機(タブレット型端末)貸与辞退同意書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 使用者は前項の規定により損害が生じた場合は、使用者の責任において処理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年3月14日から施行する。

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東秩父村防災情報戸別受信機(タブレット型端末)貸与等に関する要綱

平成26年3月14日 告示第17号

(平成26年3月14日施行)