○東秩父村公共基準点管理保全要綱
平成26年3月3日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき村が管理する公共基準点の取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、村が管理する法第10条第1項第1号に規定する永久標識のうち作業規程の準則(昭和26年建設省告示第800号)第21条に規定する山村境界基本三角点、山村境界基本多角点に係るものをいう。
(管理保全)
第3条 村長は、公共基準点の保護及び精度の維持を図るため、次に掲げる管理を行うものとする。
(1) 公共基準点の異常の有無の点検
(2) 破損した公共基準点の修復及び取替え
(3) その他公共基準点の維持管理
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用して測量をしようとする者は、公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(一時撤去及び移転)
第5条 公共基準点を一時的に撤去し、又は移転しようとする者は、公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、公共基準点が設置されている土地の所有者又は管理者が、当該基準点の一時的な撤去又は移転を村に要請する場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点の周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(一時的な撤去又は移転の前後における位置の関係が確認できるもの)
(機能の回復)
第6条 公共基準点の一時的な撤去、移転、き損等により、公共基準点の効用を阻害した者(公共基準点の一時的な撤去又は移転を村に要請した場合における当該公共基準点が設置されていた土地の所有者又は管理者を除く。以下「復元義務者」という。)は、公共基準点復元届(様式第6号)により、村長に届け出るものとする。
2 復元義務者は、効用を阻害した公共基準点の機能を回復させるとともに、回復した公共基準点の測量成果(法第9条に規定する測量成果をいう。)について、社団法人日本測量協会の検定を受け、登録されている成果品の修正をしなければならない。
3 前項の規定による公共基準点の機能の回復に要する費用は、復元義務者が負担しなければならない。
4 復元義務者は、機能を回復させた公共基準点の測量成果を村長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年3月3日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。