○東秩父村軽自動車税課税保留取扱要綱

平成25年3月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、既に課税客体として存在していない又はその所在が確認できないにもかかわらず、東秩父村税条例(昭和31年10月1日条例第12号)第87条の規定による申告がないために軽自動車税の賦課徴収事務に支障を来たしている状況を踏まえ、軽自動車税の課税の適正化と事務の効率化を図るため、当該軽自動車等の現況調査に基づいて行う課税取消し又は課税保留(以下「課税保留等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課税保留等の意義)

第2条 課税保留等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により登録されている軽自動車について自動車検査証の有効期限(以下「車検有効期限」という。)の更新がなされず、事実上運行されていないと推定されるもの及び軽自動車等が滅失又は解体等により運行されていないと認められるものに係る軽自動車税の課税を取消し又は保留するものとし、その意義は次の各号のとおりとする。

(1) 課税取消し 既に課税されている軽自動車税の課税を取り消すこと及びそれ以降の年度分の軽自動車税を課税しないことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車税の課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留等の対象)

第3条 課税保留等の対象は、別表に定める事由に該当する軽自動車等で現況調査により課税保留等が適当と認めるものとする。

(申告)

第4条 前条に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車等使用不能申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)により申告することができる。

(保留処分の基準等)

第5条 前条により申告のあったもの、又は徴税吏員が対象範囲に該当する軽自動車等を発見し課税保留等を行う基準は、別表によるものとする。

(課税保留等の処理及び決定方法)

第6条 別表により課税保留等をする場合は、その状況を調査し、軽自動車課税保留調査書(様式第2号)により課税保留等の決裁を受けなければならない。

2 前項の課税保留等の始期は、別表に定める課税保留等の基準日の属する年度の翌年度とする。ただし、当該基準日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度を始期とする。

(課税保留台帳)

第7条 課税保留等の決裁を受けたものは、当該軽自動車等の修正を行い、保留処分の台帳として軽自動車税課税保留等処理簿(様式第3号)を作成し、別に保管するものとする。

(課税保留後の調査)

第8条 第6条の規定により課税保留等として処理した軽自動車等(以下「課税保留軽自動車」という。)については、引き続き当該課税保留軽自動車の所在等について調査を行うものとする。

2 課税保留軽自動車について、前項の調査により所在等が確認できたときは次条の規定により課税し、課税客体として存在しないことが確認できたときは課税を取り消すものとする。

3 課税保留軽自動車について、前項の調査を行ってもなお課税保留の対象となる事由に該当し、課税保留の期間が3年間を経過するときときは、課税客体として存在しないものと推定して翌年以降の課税を行わないものとする。

(課税保留等の取消)

第9条 課税保留軽自動車について、その後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、原則として、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

2 盗難又は詐欺による課税保留軽自動車が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 偽りその他不正な行為に起因する課税保留軽自動車であることが判明したときは、前2項の規定に係わらず、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

4 第1項又は第2項の場合において、事実を確認した日又は引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。

5 第1項から第3項の規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第2号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東秩父村軽自動車税課税保留取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の東秩父村軽自動車税課税保留取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)


対象事由

主な必要書類

基準日

処理の内容

1

解体

解体により軽自動車等が現存しないもの

○使用不能申告書

○使用済自動車引取証明書(解体証明書)

軽自動車等の引取日(解体日)

課税取消し

2

滅失・損壊

火災、事故等により主要部分(原動機等)が著しく損傷している等軽自動車等としての機能を失ったもの

○使用不能申告書

○消防署長又は市町村長の罹災証明書

○警察署長の事故証明書

軽自動車等が被災等した日

課税取消し

3

盗難・詐欺

盗難、詐欺等の被害により軽自動車等の所在が不明なもの

○使用不能申告書

○警察署長の盗難届出受理証明書

盗難等の事実が確認された日

課税保留

4

軽自動車等行方不明

所有者等の所在は確認できるが軽自動車等が行方不明のもの、本来の所有者等(譲受人)が未申告のまま軽自動車と共に行方不明のもの(3又は5に該当するものを除く。)

○使用不能申告書

○譲渡証明書

○[車検証の交付を受けている軽自動車等]車検証の有効期限満了日又は課税保留等の決議日のいずれか遅い日。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]課税保留等の決議日

○[上記に係わらず、本来の所有者が行方不明の軽自動車等(所有権移転が客観的に確認できる場合)]所有権移転日

○課税保留

○本来の所有者が行方不明の軽自動車等で主有権移転が客観的に確認できる場合は課税取消し

5

軽自動車等及び所有者等行方不明

軽自動車等及びその所有者等の双方が行方不明のもの


○[車検証の交付を受けている軽自動車等]課税保留等の決議日/車検証の有効期限満了日

○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]課税保留等の決議日

○[車検証の交付を受けている軽自動車等]車検証の有効期限の有無により、課税保留/課税取消し

○[車検証の交付を受けていない軽自動車等]課税取消し

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東秩父村軽自動車税課税保留取扱要綱

平成25年3月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)