○東秩父村村税滞納処分執行停止事務取扱要領

平成25年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、村税(国民健康保険税及び本村が賦課徴収する個人の県民税を含む。)の徴収事務を適正に処理するため、滞納処分の執行停止(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止することをいう。以下同じ。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分の執行停止の要件の認定基準)

第2条 村長が滞納処分の執行停止をしようとする場合において、滞納者につき法第15条の7第1項各号のいずれかに該当する事実があると認められるときの基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定めるときとする。

区分

認定基準

(1) 法第15条の7第1項第1号

滞納処分することができる財産がないとき。

ア 既に差し押さえた財産の処分予定価格より滞納金額に優先する債権額が多く、残余を得る見込みがないとき。

イ 差押えの対象となり得るすべての財産について差し押さえ、換価を行った後において、なお未納の徴収金があるとき。

ウ 滞納処分をすることができる財産がないとき。

(2) 法第15条の7第1項第2号

滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

ア 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合

イ 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護基準と同程度の生活状態にある場合

ウ 滞納処分する財産は有するが、当該財産を換価することにより生活保護法の規定による扶助を受けることとなるおそれがある場合

(3) 法第15条の7第1項第3号

滞納者の所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。

調査の結果、住民登録及び課税台帳上の住所に該当者がなく、転居先も不明であり、かつ、差し押さえる財産が不明な場合

(即時消滅)

第3条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が死亡し相続人がいないとき、又は相続人の有無が不明な場合

(2) 刑務所に服役中で、5年以内に出所の見込みがない場合

(3) 相続人が限定承認をしたときで、その相続によって得た財産がなくなった場合

(4) 海外に移住又は出国して、将来帰国の見込みがない場合

(5) 解散した法人、又は解散の登記はないが廃業して将来事業の再開の見込みが全くない法人で、滞納処分をする財産がない又は滞納者の所在及び滞納処分することのできる財産がともに不明である場合

(6) 滞納者が老年者(65歳以上)、寡婦(夫)又は障害者等で、生活保護法の適用基準に近い生活程度の状態にあり、世帯員の所得が皆無又は僅少であり、かつ、3年以内に資力の回復が見込めないと認められる場合

(滞納処分の執行停止の手続)

第4条 滞納処分の執行停止の決定は、滞納処分執行停止決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による決定をした場合は、滞納処分執行停止継続確認調書(様式第2号)により、当該決定をした日から3年間毎年滞納処分の執行停止の継続について確認しなければならない。ただし、法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付又は納入する義務を直ちに消滅した場合は、この限りでない。

(滞納処分の執行停止の通知)

第5条 前条第1項の規定により滞納処分の執行停止の決定をした場合における法第15条の7第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、同条第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅する場合は、滞納処分執行停止並びに納税義務即時消滅通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 前条第2項により法第15条の7第4号に該当する場合は、納税義務消滅通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(滞納処分の執行停止の取消しの手続)

第6条 第4条の執行停止の決定をした場合において、法第15条の7第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合には、法第15条の8第1項の規定に基づき速やかに滞納処分執行停止取消決議書(様式第6号)により、その取消しを決定しなければならない。

(滞納処分の執行停止の取消しの通知)

第7条 滞納処分の執行停止の取消しの決定をした場合における法第15条の8第2項の規定による通知は、滞納処分執行停止取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第2号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東秩父村村税滞納処分執行停止事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の東秩父村村税滞納処分執行停止事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月15日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第7号の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東秩父村村税滞納処分執行停止事務取扱要領

平成25年3月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)