○東秩父村指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人は、その役員等(役員、支配人、支店長その他これに類する地位にある者又は経営に実質的に関与している者)のうちに、暴力団員(東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する「暴力団員」をいう。)があってはならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東秩父村指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月7日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月7日 条例第15号