○東秩父村災害派遣手当及び東秩父村武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例
平成18年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定による本村に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定による派遣職員に支給する武力攻撃災害等派遣手当(以下これらを「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当額等)
第2条 手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて本村内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が本村内に到着した日から同地を出発した日の前日までの間とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日に付き) | その他の施設 (1日に付き) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。