○東秩父村国民保護協議会条例
平成18年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、東秩父村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、20人以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、それぞれ村長が定める課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年11月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。