○東秩父村防災会議条例

昭和38年9月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東秩父村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東秩父村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。

(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、東秩父村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者

(2) 埼玉県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者

(3) 埼玉県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(4) 東秩父村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第7号及び第8号の委員の定数はそれぞれ、4人、7人、3人、8人、4人及び5人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、東秩父村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年9月20日から施行する。

(平成6年4月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村防災会議条例

昭和38年9月19日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年9月19日 条例第20号
平成6年4月25日 条例第16号
平成12年3月14日 条例第7号
平成25年9月13日 条例第24号
令和4年11月30日 条例第26号