○東秩父村開発指導要綱

平成2年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村において開発行為を行う者(以下「起業者」という。)に対し、自然の保護、村民の生活環境の保全及び災害の発生の防止等を基本とした指導を行うとともに、公共施設の整備促進のための協力要請の基準を定め、もって村域の快適環境の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為をいう。

2 この要綱において「開発区域」とは、開発行為を行う土地の区域をいう。

3 この要綱において「公共施設」とは、道路、公園、広場、緑地、河川、水路、上下水道及び消防用貯水施設をいう。

(適用の範囲及び基準)

第3条 この要綱は、東秩父村内におけるすべての開発行為に適用する。ただし、国及び地方公共団体が行う事業で、村長が特に認めるものについては、この限りでない。

2 開発行為における技術基準は、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令によるものとする。

(事前協議)

第4条 前条第1項に規定する事業を実施しようとする起業者は、あらかじめ事業計画事前協議申出書(様式第1号)により、村長に対し、事前に協議しなければならない。

2 村長は、前項の協議を受けたときは、その計画の内容を審査するとともに、審査結果を事業計画審査結果通知書(様式第2号)により当該起業者に通知するものとする。

(利害関係人の同意)

第5条 村長は、前条の事業計画事前協議申出書により周辺区域に及ぼす影響等を検討し、必要と認める場合は、起業者に対し利害関係人の同意書を添付させることができるものとする。

公共施設の整備に関する起業者の協力)

第6条 起業者は、事業の計画に当たっては東秩父村づくり計画及び各行政計画に対し協力しなければならない。

2 起業者は、開発区域における村長が必要と認める公共施設については、あらかじめ建設・設置の上、村に無償提供するものとする。この場合において、登記は嘱託登記とし、登記に要する費用は、起業者の負担とする。

(道路)

第7条 開発区域内における道路建設(既存道路との取付接続工事を含む。)については、当該管理者と協議し、認可を得て行うものとする。

2 道路の建設基準は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び東秩父村が管理する村道の構造等の基準を定める条例(平成25年条例第16号)並びに次の各号によるものとする。

(1) 路面はアスファルト舗装又はセメントコンクリート舗装とし、かつ、縦断勾配が6パーセントを超える場合は、すべり止めを施すものとする。ただし、村長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(2) 道路の両側に雨水等を有効に排出するため、U型側溝、L型側溝及び雨水ます等を設置するものとし、流末の接続については、当該管理者と協議し認可を得なければならない。

(3) 道路敷となるのり部には、崩壊等を防止するための擁壁等の必要な施設を設けるものとする。

(汚水及び雨水の処理)

第8条 排水施設の計画に当たっては、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の関係法令に準拠するものとする。

2 汚水の処理は、合併式浄化槽によるものとする。ただし、合併式浄化槽が設置できない場合は、し尿についてはくみ取りとし、家庭雑排水については、沈でん分離槽等により上澄を処理するものとする。

3 合併浄化槽による処理施設の維持管理は、起業者又は施設利用者が行うものとする。

4 第2項の処理水は、道路側溝に放流してはならない。

5 処理水を河川又は水路等に放流する場合は、事前に河川管理者及び水利関係者等の承認を得るとともに、水質については担当部門と協議するものとする。この場合において、放流に起因して紛争が生じたときは、起業者の責任において速やかに解決するものとする。

6 土地の分譲を目的とする開発行為にあっては、関係機関と協議するものとする。

(公園、緑地等)

第9条 開発区域内の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)は次に掲げる基準による。

(1) 起業者は、開発区域内にその区域の利用に供するため、3パーセント程度の空地を適当な場所に確保するよう努めなければならない。

(2) 公園等は、利用者の有効な利用ができる位置に配置し、著しく狭長又は屈曲のない区画とする。

(3) 公園等は、遊戯施設等が有効に配置できる形状とし、災害時の退避に資するよう考慮すること。

(4) 公園等には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条に掲げる施設等を設置する場合は、あらかじめ公園等を管理することとなる者の同意を得なければならない。

(消防施設)

第10条 開発区域内には、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い、消防に必要な水利施設を比企広域消防本部(以下「消防本部」という。)と協議のうえ起業者が設置するものとする。

2 その他の消防施設についても、消防本部の指導に従うものとする。

(清掃等)

第11条 ごみの収集、処理清掃については、小川地区衛生組合及び村保健衛生課とそれぞれ協議の上、収集作業等に支障のないよう措置するものとする。

(街路灯等)

第12条 起業者は、街路灯及び防犯灯を必要な箇所に設置するものとする。

(区画の基準)

第13条 一区画の面積は、200平方メートル以上としなければならない。

(文化財)

第14条 開発区域内にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する文化財については、事前に村教育委員会と協議するものとする。

2 起業者は、工事施行中に埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、村教育委員会に連絡をとり、その指示を受けなければならない。

3 山林、原野等を現状のまま分譲する場合は、被分譲者に対し、前2項を周知させるものとする。

(工事中における責任の所在等)

第15条 工事中において、起業者の責めに帰すべき事由により、開発区域及びその周辺に被害を与えたときは、起業者は自らの責任で速やかにこの救済措置を講じなければならない。

2 起業者は、工事のための資材運搬等に道路を使用するときは、当該道路管理者と事前に協議し、交通安全及び道路機能を損なわないよう措置しなければならない。

3 開発行為に起因する道路の損傷については、起業者は直ちに補修し道路機能の維持に努めなければならない。

(指導要綱に従わない起業者に対する措置)

第16条 この要綱による諸要件が整わない場合は、河川法(昭和39年法律第167号)その他の上位関係法令の規定に基づく協議を行わないことがある。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、村長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村開発指導要綱

平成2年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)