○簡易水道事業の小規模工事に係る業者選定の内規
昭和60年12月10日
告示第42号
(適用)
第1条 この内規は、東秩父村の発注する工事予定価格130万円以下の簡易水道工事について適用する。
(格付)
第2条 業者の格付は次のとおりとする。
甲業者
(1) 東秩父村競争入札参加者の資格等に関する規則(平成15年規則第7号)第8条により、営業年数6年以上の実績を有してB級以上に格付けされた業者
(2) 東秩父村指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第2号)第4条により指定を受けて6年以上経過し相当の実績を有する業者
乙業者 甲業者以外の業者
(発注標準額等)
第3条 発注標準額及び業者の区分
25万円以上 甲
25万円以下 甲及び乙
附則
この内規は、昭和60年12月10日から施行する。