○東秩父村簡易水道事業分担金徴収条例

昭和47年3月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、東秩父村簡易水道を維持するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により新規加入者から分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の額)

第2条 給水装置の新設又は増径工事の申込者は、次の区分による加入分担金を納付しなければならない。ただし、増口径工事の申込者は新口径に係る加入分担金の額と既設口径に係る加入分担金との差額とする。

メーター口径区分

加入分担金(消費税を含む)

13ミリメートル

88,000円

20ミリメートル

165,000円

25ミリメートル

330,000円

30ミリメートル

550,000円

40ミリメートル

880,000円

50ミリメートル

1,320,000円

2 前項の加入分担金は、工事申込者から申し込みと同時に徴収する。

3 村長は、公益上必要があると認めたときは、第1項に規定する加入分担金を減免することができる。

(分担金の減免)

第3条 生活困窮者、その他村長が必要と認めたときは、分担金を減免することができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第23号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年1月28日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月11日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成元年3月13日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

東秩父村簡易水道事業分担金徴収条例

昭和47年3月13日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
昭和47年3月13日 条例第6号
昭和49年6月25日 条例第23号
昭和51年1月28日 条例第2号
昭和59年3月14日 条例第11号
昭和63年3月11日 条例第14号
平成元年3月13日 条例第10号
平成3年3月15日 条例第9号
平成9年3月17日 条例第10号
平成10年3月13日 条例第15号
令和元年10月1日 条例第4号