○東秩父村簡易水道施設の設置及び管理に関する条例
昭和47年7月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東秩父村簡易水道施設の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の公衆衛生の向上と、生活環境の改善を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に定める水道施設を設置する。
2 給水区域は、別表のとおりとする。
3 給水人口は、3,510人とする。
4 1日最大給水量は、1,327立方メートルとする。
(管理)
第3条 水道施設の管理に関する事項は、法令に定めるもののほか別に条例で定める。
(事務所)
第4条 水道事業の事務所は、東秩父村役場内に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月28日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
東秩父村大字安戸、大字御堂、大字奥沢、大字坂本、大字大内沢、大字皆谷及び大字白石の各一部 |