○東秩父村営住宅入居者選考委員会規則
昭和49年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 東秩父村営住宅管理条例(平成9年条例第27号)第8条第4項の規定により東秩父村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数)
第3条 委員会の委員の定数は、5人とする。
(委員の選任)
第4条 委員会の委員は、村長が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員会の委員の任期は4年とする。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表する。
3 委員長の任期は、委員の在任期間とする。
4 委員長に事故がある場合は、副委員長が代理する。
(会議の招集)
第7条 委員会は、必要のあるとき村長が招集する。
(議事)
第8条 委員会は、委員が半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。
(書記)
第9条 委員会に書記を置くことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。