○東秩父村の締結する契約からの暴力団排除措置要綱

平成18年12月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の締結する建設工事の請負、設計、調査及び測量の業務委託、土木施設維持管理の業務委託、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買入れ、修理又は売払いの契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 東秩父村の競争入札に参加する資格に関する審査を受け資格を有すると認められた者をいう。

(2) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(3) 使用人 有資格業者に雇用される者で前号以外の者

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(6) 暴力団関係業者 暴力団と関係を有する有資格業者をいう。

(指名除外)

第3条 村長は、有資格業者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、東秩父村の締結する契約に係る指名除外等審査会(以下「審査会」という。)の審議を経て当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 村長は有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により指名から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても審査会の審議を経て、当該組合等の指名から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名から除外するものとする。

3 村長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により指名から除外するときは、当該組合等についても審査会の審議を経て、有資格業者の指名から除外される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名から除外するものとする。

4 村長は、有資格業者が別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる事案の発覚後、指名除外決定までの間に同表に掲げる措置要件のいずれかに該当する役員等を変更した場合についても、審査会の審議を経て、当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

(指名除外の特例)

第4条 有資格業者が一つの事案により別表第1に掲げる措置要件の二つ以上に該当することとなった場合における指名除外の期間は、当該措置要件ごとに別表第1に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名除外の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が過去に別表第1各号の措置要件に係る指名除外を受け、新たに別表第1各号の措置要件の一に該当することとなったときの指名除外の期間の短期は、当該措置要件について別表第1に規定する短期の2倍の期間とする。

3 東秩父村の指名停止の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号の措置要件の一に該当することとなったときの指名除外の期間の短期は、当該措置要件について別表第1に規定する短期の2倍の期間とする。

4 村長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1に規定する期間又は第1項の規定による指名除外の期間の長期を超える指名除外の期間を定める必要があるときは、別表第1又は第1項の規定にかかわらず、指名除外の期間の長期を別表第1又は第1項に規定する期間の長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 村長は、指名除外の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表第1又は前各項に規定する期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。

6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。

(指名除外の通知)

第5条 村長は、前条の規定により指名除外の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、指名除外通知書(別記様式)により通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

(随意契約からの除外)

第6条 村長は、指名除外期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止)

第7条 村長は、指名除外期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。

(妨害の際の措置)

第8条 村長は、契約の相手方が、当該契約の履行に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該契約の相手方に対し工程等の調整、履行期間の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関への協力要請)

第9条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。

(所轄警察署との連携)

第10条 村長は、所轄警察署との密接な連携のもとに別表第1の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、所轄警察署の参加を求め、当該情報の事実確認を行うものとする。

(審査会の設置)

第11条 村に第3条に規定する指名の除外に関する審議を行うため、審査会を設置する。

(審査会の組織)

第12条 審査会は別表第2に掲げる委員をもって組織する。

2 会長は、副村長をもってこれに充てる。

3 副会長は、総務課長をもってこれに充てる。

(審査会の会長等の職務)

第13条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(審査会の開催)

第14条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。

3 緊急かつ止むを得ない理由により審査会を開催できないときは、審議事項を記載した書面を委員に回付して審査会の審議に代えることができる。

(事務局)

第15条 審査会の事務局を総務課に置く。

(守秘義務)

第16条 審査会の委員及び事務局職員は、審査会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等からの暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(東秩父村建設工事等暴力団排除措置要綱の廃止)

2 東秩父村建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年要綱第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条及び第10条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内

4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

6 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 村内で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から12月

イ 県内(アを除く。)で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から9月

ウ 県外で行われたもの

逮捕又は公訴を知った日から3月

別表第2(第12条関係)

委員

副村長

総務課長

建設課長

税務会計課長

教育委員会事務局長

画像

東秩父村の締結する契約からの暴力団排除措置要綱

平成18年12月1日 告示第73号

(令和2年4月1日施行)